(目的)
第一条
この規則は、無線設備及び高周波利用設備に関する条件を定めることを目的とする。
この規則は、無線設備及び高周波利用設備に関する条件を定めることを目的とする。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。ただし、第二十四条に次の一項を加える改正規定、第四十九条の九及び第四十九条の十四の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和七年一月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。