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無線局運用規則 第八十一条の六 (遭難警報の中継を受信した船舶地球局のとるべき措置)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(遭難警報の中継を受信した船舶地球局のとるべき措置)

第八十一条の六

船舶地球局は、遭難警報の中継を受信したときは、直ちにこれをその船舶の責任者に通知しなければならない。

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