(遭難警報の中継を受信した船舶地球局のとるべき措置) 第八十一条の六 船舶地球局は、遭難警報の中継を受信したときは、直ちにこれをその船舶の責任者に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第八十一条の六を開く ↗