(混信の防止)
第五十五条の三
船舶地球局は、その発射する電波又はその受信機その他の無線設備が副次的に発する電波により、他の無線局の運用を阻害するような混信を与えないように運用しなければならない。ただし、法第五十二条第一号から第四号までに掲げる通信を行う場合は、この限りでない。
船舶地球局は、その発射する電波又はその受信機その他の無線設備が副次的に発する電波により、他の無線局の運用を阻害するような混信を与えないように運用しなければならない。ただし、法第五十二条第一号から第四号までに掲げる通信を行う場合は、この限りでない。