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無線局運用規則 第十二条 (モールス符号の使用)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号
規則
(モールス符号の使用)
第十二条
モールス無線電信による通信(以下「モールス無線通信」という。)には、
別表第一号
に掲げるモールス符号を用いなければならない。
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