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無線局運用規則 第十条 (無線通信の原則)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(無線通信の原則)

第十条

必要のない無線通信は、これを行なつてはならない。

2無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない。

3無線通信を行うときは、自局の識別信号を付して、その出所を明らかにしなければならない。

4無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知つたときは、直ちに訂正しなければならない。

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