(無線通信の原則)
第十条
必要のない無線通信は、これを行なつてはならない。
2無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない。
3無線通信を行うときは、自局の識別信号を付して、その出所を明らかにしなければならない。
4無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知つたときは、直ちに訂正しなければならない。
必要のない無線通信は、これを行なつてはならない。
2無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない。
3無線通信を行うときは、自局の識別信号を付して、その出所を明らかにしなければならない。
4無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知つたときは、直ちに訂正しなければならない。