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無線局運用規則 第一条 (目的)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(目的)

第一条

無線局の運用については、別に規定するものの外、この規則の定めるところによる。

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同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和七年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。

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