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無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準 第六条の二 (アマチユア局)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号規則
(アマチユア局)

第六条の二

アマチユア局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。

  1. その局の免許を受けようとする者は、次のいずれかに該当するものであること。
    1. (1)
      アマチユア局の無線設備の操作を行うことができる無線従事者の資格を有する者
    2. (2)
      施行規則第三十四条の八の資格を有する者
    3. (3)
      アマチユア業務の健全な普及発達を図ることを目的とする社団であつて、次の要件を満たすもの
  2. その局の無線設備は、免許を受けようとする者が個人であるときはその者の操作することができるもの、社団であるときはそのすべての構成員がそのいずれかの無線設備につき操作をすることができるものであること。ただし、移動するアマチユア局の無線設備は、空中線電力が五〇ワツト以下のものであること。
  3. その局は、免許人以外の者の使用に供するものでないこと。
  4. その局を開設する目的、通信の相手方の選定及び通信事項が法令に違反せず、かつ、公共の福祉を害しないものであること。
  5. その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。

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