(公表の方法) 第一条の二 法第三条第五項の規定による公表は、省令の公布と同一の方法により、法第五条第四項において準用する第三条第五項の規定による公表は、都道府県の条例の公布と同一の方法によつてしなければならない。 e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗