条文くん法令検索 AIに質問する

漁業手数料規則 第十二条 (経過措置)

昭和二十五年農林省令第二十号府省令
(経過措置)

第十二条

この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則によりなお従前の例によることとされた事項に係るこの省令の施行後にした行為並びに前条の規定によりなお処分が効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした当該処分に違反する行為に対する漁業取締り上行う農林水産大臣の処分については、附則第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業手数料規則第十二条(経過措置)について教えてください」と聞く
← 第二条(納付の方法) 漁業手数料規則 目次