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旧漁業法に基く省令の効力に関する省令 第一条 (根拠規定の変更)

昭和二十五年農林省令第十八号府省令
(根拠規定の変更)

第一条

旧漁業法(明治四十三年法律第五十八号)に基いて定めた左に掲げる省令は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の規定に基いて定められたものとする。

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