(根拠規定の変更) 第一条 旧漁業法(明治四十三年法律第五十八号)に基いて定めた左に掲げる省令は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の規定に基いて定められたものとする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗