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無軌条電車建設規則 第四十五条 (速度計及び電流計)
昭和二十五年運輸省・建設省令第一号
府省令
(速度計及び電流計)
第四十五条
車両には、運転手の見やすい箇所に速度計及び主回路電流計を備えなければならない。
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