条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
無軌条電車建設規則
› 第十五条
無軌条電車建設規則 第十五条 (電車柱の標示)
昭和二十五年運輸省・建設省令第一号
府省令
(電車柱の標示)
第十五条
電車柱には、経営者の名称又はその略称、電車柱の番号及び建設年月を明示しなければならない。
e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無軌条電車建設規則第十五条(電車柱の標示)について教えてください」と聞く
← 第十四条(電車柱の間隔)
無軌条電車建設規則 目次
第十六条(電車線の方式) →