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無軌条電車建設規則 第十五条 (電車柱の標示)

昭和二十五年運輸省・建設省令第一号府省令
(電車柱の標示)

第十五条

電車柱には、経営者の名称又はその略称、電車柱の番号及び建設年月を明示しなければならない。

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