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無軌条電車運転規則 第一条 (通則)

昭和二十五年運輸省令第九十二号府省令
(通則)

第一条

無軌条電車の運転に関しては、別に定めるものを除く外、この省令の定めるところによる。

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同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(施行期日)
附則

この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は平成十八年七月一日から施行する。

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