無軌条電車の運転に関しては、別に定めるものを除く外、この省令の定めるところによる。
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この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令は平成十八年七月一日から施行する。