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水路業務法施行規則 第一条 (水路測量の種類及び形状)

昭和二十五年運輸省令第五十五号府省令
(水路測量の種類及び形状)

第一条

水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)(以下「法」という。)第五条第二項に規定する水路測量標の種類は、恒久標識及び仮設標識とし、それらの形状は、別表第一のとおりとする。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

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