(水路測量の種類及び形状) 第一条 水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)(以下「法」という。)第五条第二項に規定する水路測量標の種類は、恒久標識及び仮設標識とし、それらの形状は、別表第一のとおりとする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗