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火薬類取締法施行規則 第八十一条 (免状交付事務に係る公示)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(免状交付事務に係る公示)

第八十一条

第六条第二号の規定により、経済産業大臣又は都道府県知事が免状交付事務を委託したときは、次の各号に掲げる事項について公示するものとする。

  1. 委託に係る免状交付事務の内容
  2. 委託に係る免状交付事務を処理する場所

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