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火薬類取締法施行規則 第五十四条の二 (坑道式発破)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(坑道式発破)

第五十四条の二

坑道式発破を行う場合には、第五十三条及び前三条の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。

  1. 坑道式発破による危害の防止に必要な事項を定めた坑道式発破の注意事項を作成し、あらかじめこれを適当な箇所に掲示する等の方法によって作業者に周知し、これに従って作業をさせるようにすること。
  2. 坑道式発破の計画の設定及びその実施は、これに十分経験のある火薬類取扱保安責任者又は火薬類取扱保安責任者が十分知識及び経験がある者と認めて推薦した者に行わせること。
  3. 坑道式発破の計画には、その箇所及びその付近の地形、岩質、使用する火薬類の種類等を詳細に検討して、薬室の位置、爆薬の量、坑道の埋戻し、退避の箇所その他を定め、これに従って坑道式発破を実施すること。
  4. 火薬類は、薬室に密に装塡し、かつ、吸湿するおそれがないように措置を講ずること。
  5. 坑道内の導爆線、ガス導管、導火管又は点火回路は、切断その他の損傷が起こらないように措置を講ずること。この場合において、坑道内の導爆線は、複線とすること。
  6. 電気雷管を使用する場合には、その点火回路は、複雑にしないこと。
  7. 坑道の埋戻しは、発破の際に、埋戻しをした石等が坑口から飛び出さないように、坑口まで堅固に行うこと。
  8. 装塡した爆薬が完全に爆発したかどうかを確認するために、発破時の崩壊状況を詳しく観測すること。この場合において、点火する前に岩盤等の崩壊予定線その他適当な箇所に旗等による標示、その他の措置を講ずること。
  9. 坑道式発破の点火及び前号に規定する崩壊状況の観測は、安全な位置で行うこと。

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