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火薬類取締法施行規則 第四十四条の十一 (認定内容の変更の届出)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(認定内容の変更の届出)

第四十四条の十一

第四十五条の三の八第一項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第二十四の認定完成検査実施者変更届に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、製造所又は火薬庫の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

2第四十五条の三の八第二項の規定により届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第二十四の認定保安検査実施者変更届に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、製造所又は火薬庫の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

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