条文くん法令検索 AIに質問する

歯科衛生士学校養成所指定規則 第五条 (報告を要する事項)

昭和二十五年文部省・厚生省令第一号府省令
(報告を要する事項)

第五条

第五条第一項(令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 当該学年度の学年別の学生又は生徒の数
  2. 前学年度の卒業者数
  3. 前学年度における教育の実施状況の概要

2第五条第二項(令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前項第三号に掲げる事項とする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「歯科衛生士学校養成所指定規則第五条(報告を要する事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条の二(変更の承認又は届出に関する報告) 歯科衛生士学校養成所指定規則 目次 第六条(指定の取消しに関する報告事項) →