条文くん法令検索 AIに質問する

私立学校法施行規則 第三十六条 (会計監査報告の通知期限等)

昭和二十五年文部省令第十二号府省令
(会計監査報告の通知期限等)

第三十六条

会計監査人は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定監事及び特定理事に対し、計算関係書類についての会計監査報告の内容を通知しなければならない。

  1. 当該計算関係書類のうち計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
  2. 当該計算関係書類のうち計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
  3. 特定理事、特定監事及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日

2計算関係書類については、特定監事及び特定理事が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。

3前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。

4第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(第三十八条において同じ。)。

  1. 第一項の規定による通知を受ける理事を定めた場合当該通知を受ける理事として定められた理事
  2. 前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行つた理事

5第一項及び第二項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(次条及び第三十八条において同じ。)。

  1. 第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監事を定めたとき当該通知を受ける監事として定められた監事
  2. 前号に掲げる場合以外の場合全ての監事

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私立学校法施行規則第三十六条(会計監査報告の通知期限等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十五条(会計監査人を置く学校法人の監事の監査報告の内容) 私立学校法施行規則 目次 第三十七条(会計監査人の職務の遂行に関する事項) →