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ドイツ財産管理令の施行に関する命令 第一条

昭和二十五年総理府・大蔵省令第二号府省令

第一条

この命令において「ドイツ人」、「準ドイツ人」、「ドイツ系法人」、「特別清算人」、「決定清算計画書」、「ドイツ財産株式」、「子株」又は「承継会社」とは、ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号。以下「令」という。)に規定するドイツ人、準ドイツ人、ドイツ系法人、特別清算人、決定清算計画書、ドイツ財産株式、子株又は承継会社をいう。

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