(物納財産収納済証書等の書式)
第二条
相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)第二十一条第一項に規定する物納財産収納済証書、同条第二項及び前条に規定する物納財産明細書、同令第二十二条に規定する物納報告書並びに同令第二十四条に規定する物納簿の書式は、それぞれ第一号書式から第四号書式までによる。
相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)第二十一条第一項に規定する物納財産収納済証書、同条第二項及び前条に規定する物納財産明細書、同令第二十二条に規定する物納報告書並びに同令第二十四条に規定する物納簿の書式は、それぞれ第一号書式から第四号書式までによる。