同じ条番号の条文(附則など) 22 件
(施行期日)
附則この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十五年一月六日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第三十条の改正規定及び第三十一条の改正規定平成十九年十月一日
- 二
第一条の四を第一条の六とし、第一条の三を第一条の五とし、第一条の二の次に二条を加える改正規定、第六条(見出しを含む。)の改正規定、第九条の改正規定、第十三条第一項の改正規定、第十七条第一項の改正規定、第十八条第一項の改正規定及び第二号書式の改正規定並びに附則第三条第二項の規定信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
- 三
第十九条(見出しを含む。)の改正規定、第二十一条第十項の改正規定及び第二十二条第二項第五号の改正規定証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十年一月四日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十三条第一項の改正規定及び第十七条第一項の改正規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第十二条の次に三条を加える改正規定(第十二条の四に係る部分を除く。)は、平成二十三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第三十条(見出しを含む。)の改正規定(同条第三項第五号イ(3)を同号イ(4)とし、同号イ(2)の次に次のように加える部分、同号ロ(2)に係る部分及び同号ハ(5)を同号ハ(6)とし、同号ハ(2)から(4)までを同号ハ(3)から(5)までとし、同号ハ(1)の次に次のように加える部分を除く。)、第三十一条の改正規定、第五号書式の改正規定、第六号書式の改正規定、第八号書式の改正規定及び同号書式を第九号書式とし、第七号書式の次に次の書式を加える改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定平成三十年一月一日
- 二
第九条の改正規定、同条第三号を削る改正規定、第十一条第一項第一号の改正規定及び第十六条第三項第二号の改正規定並びに次条の規定行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)附則第三号に掲げる規定の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条の六第一項第一号の改正規定、第三条第一項第一号の改正規定、第六条第三号の改正規定、第二十条第一項第一号の改正規定、同条第七項第一号の改正規定、第二十三条第一号の改正規定、第三十条第八項第一号及び第九項第一号の改正規定、附則第四項第一号の改正規定、附則第五項第一号の改正規定、附則第七項第三号の改正規定並びに附則第八項第一号の改正規定並びに附則第三条及び第六条の規定平成二十九年一月一日
- 二
第二十一条第八項第一号の改正規定及び附則第四条の規定風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十五号)の施行の日(平成二十八年六月二十三日)
(施行期日)
附則この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中相続税法施行規則第三条第一項第四号の改正規定、同令第四条第一項第四号の改正規定、同令第十八条第一項の改正規定、同令第一号書式の改正規定、同令第二号書式の改正規定、同令第三号書式の改正規定、同令第四号書式から第八号書式までの改正規定及び同令第九号書式の改正規定並びに附則第三条の規定令和元年七月一日
- 二
次に掲げる規定令和二年一月一日- イ
第一条中相続税法施行規則第十一条の改正規定及び次条の規定
- ロ
第二条の規定
- 三
第一条中相続税法施行規則第十二条の四を同令第十二条の七とする改正規定、同令第十二条の三(見出しを含む。)の改正規定、同条を同令第十二条の六とする改正規定及び同令第十二条の二を同令第十二条の五とし、同令第十二条の次に三条を加える改正規定令和二年四月一日
(施行期日)
附則この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
次条の規定令和三年十月一日
- 二
第三十条第九項の改正規定(「(平成十五年財務省令第七十一号)」を削る部分を除く。)、同条第十項の改正規定及び同条第十四項を同条第十五項とし、同条第十一項から第十三項までを一項ずつ繰り下げ、同条第十項の次に一項を加える改正規定令和四年一月一日
(施行期日)
附則この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第三十条第七項第一号の改正規定、同条第十項第二号の改正規定及び第九号書式の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定令和五年一月一日
- 二
附則第七項第三号の改正規定令和六年一月一日
(施行期日)
附則この省令は、令和六年一月一日から施行する。ただし、第一条の二の改正規定、第一条の六第二項第三号の改正規定、第二十九条の改正規定及び第三十条の改正規定は、令和五年四月一日から施行する。