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中小企業信用保険法施行令 第一条の二 (小規模企業者の範囲)
昭和二十五年政令第三百五十号
政令
(小規模企業者の範囲)
第一条の二
法
第二条第三項第二号
の政令で定める業種及びその業種ごとの従業員の数は、次のとおりとする。
一
宿泊業二十人
二
娯楽業二十人
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