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中小企業信用保険法施行令 第一条の二 (小規模企業者の範囲)

昭和二十五年政令第三百五十号政令
(小規模企業者の範囲)

第一条の二

第二条第三項第二号の政令で定める業種及びその業種ごとの従業員の数は、次のとおりとする。

  1. 宿泊業二十人
  2. 娯楽業二十人

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