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検察官特別考試令 第十条 (不正受験)

昭和二十五年政令第三百四十九号政令
(不正受験)

第十条

不正の手段によつて検察官特別考試を受け、若しくは受けようとした者又はこの政令若しくは審査会の定める細則に違反した者に対しては、その試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。

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