(施行期日)
第一条
火薬類取締法(以下「法」という。)の施行期日は、昭和二十五年十一月三日とする。
火薬類取締法(以下「法」という。)の施行期日は、昭和二十五年十一月三日とする。
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。