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家畜改良増殖法施行令 第一条 (法の施行期日)

昭和二十五年政令第二百六十九号政令
(法の施行期日)

第一条

家畜改良増殖法(以下「法」という。)の施行期日は、昭和二十五年八月二十日とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

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