(費用の補助の基準)
第四条
法第二十条第六項の規定による補助の基準は、次の表のとおりとする。
2前項に規定する漁港浄化施設に係る特定漁港漁場整備事業が公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第二条第二項に規定する公害防止事業である場合においては、当該特定漁港漁場整備事業に要する費用の額から事業者が同法の規定により納付すべき負担金の額を控除した額を補助の対象となる特定漁港漁場整備事業に要する費用の額とする。
法第二十条第六項の規定による補助の基準は、次の表のとおりとする。
2前項に規定する漁港浄化施設に係る特定漁港漁場整備事業が公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第二条第二項に規定する公害防止事業である場合においては、当該特定漁港漁場整備事業に要する費用の額から事業者が同法の規定により納付すべき負担金の額を控除した額を補助の対象となる特定漁港漁場整備事業に要する費用の額とする。
この政令の施行前に第六条の規定による改正前の漁港法施行令第二十一条第一項第十七号の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百五十三条の規定による改正前の漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第四十一条第一項の規定により報告若しくは資料の提出の要求、立入り、測量又は検査をした場合については、第六条の規定による改正後の漁港法施行令第二十一条第四項の規定は、適用しない。