(監査及び報告の徴収) 第十六条 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、委託に係る漁港施設財産の管理の状況に関し、農林水産省の職員に監査させ、又は管理受託者から報告を徴することができる。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗