(管理費の負担等) 第十四条 管理受託者は、受託に係る漁港施設財産の管理に必要な費用を負担しなければならない。2受託に係る漁港施設財産の管理により生ずる収入は、管理受託者に帰属する。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗