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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 第十四条 (管理費の負担等)

昭和二十五年政令第二百三十九号政令
(管理費の負担等)

第十四条

管理受託者は、受託に係る漁港施設財産の管理に必要な費用を負担しなければならない。

2受託に係る漁港施設財産の管理により生ずる収入は、管理受託者に帰属する。

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