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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 第一条 (施行期日)

昭和二十五年政令第二百三十九号政令
(施行期日)

第一条

漁港法の施行期日は、昭和二十五年七月二十九日とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 8 件
(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

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