(施行期日)
第一条
漁港法の施行期日は、昭和二十五年七月二十九日とする。
漁港法の施行期日は、昭和二十五年七月二十九日とする。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。