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国際観光ホテル整備法施行令 第二十九条 (国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十五年政令第百八十六号政令
(国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二十九条

前条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法施行令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした同条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法施行令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

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