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放送法施行令 第六条 (地方放送番組審議会の設置地域)
昭和二十五年政令第百六十三号
政令
(地方放送番組審議会の設置地域)
第六条
法
第八十二条第二項
に規定する政令で定める地域は、
別表各号
に掲げる区域とする。
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この条文が参照している条文
放送法 第82条
別表
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