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放送法施行令 第六条 (地方放送番組審議会の設置地域)

昭和二十五年政令第百六十三号政令
(地方放送番組審議会の設置地域)

第六条

第八十二条第二項に規定する政令で定める地域は、別表各号に掲げる区域とする。

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