条文くん法令検索 AIに質問する

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 第十二条

昭和二十五年政令第百五十五号政令

第十二条

法第四十八条第二項に規定する政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において社会福祉に関する科目又は心理学の課程を修めて卒業した者(当該科目又は当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識及び経験を有するもの
  2. 医師
  3. 厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した保健師であつて、精神保健及び精神障害者の福祉に関する経験を有するもの
  4. 前三号に準ずる者であつて、精神保健福祉相談員として必要な知識及び経験を有するもの

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第十二条について教えてください」と聞く
← 第十一条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 目次 第十三条 →