条文くん法令検索 AIに質問する

生活保護法施行令 第九条 (繰替支弁)

昭和二十五年政令第百四十八号政令
(繰替支弁)

第九条

都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が、法第七十二条第一項の規定によりその長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に所在する保護施設、指定医療機関その他これらに準ずる施設で厚生労働大臣の指定するものに対し一時繰替支弁する保護費及び保護施設事務費の額は、当該施設の所在する市町村における保護費及び保護施設事務費の基準によつて算出するものとする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「生活保護法施行令第九条(繰替支弁)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条の二(進学・就職準備給付金の支給に関する事務の委託) 生活保護法施行令 目次 第十条(負担金及び補助金算出の基礎) →