条文くん法令検索 AIに質問する

生活保護法施行令 第六条の二

昭和二十五年政令第百四十八号政令

第六条の二

第五十四条の二第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「生活保護法施行令第六条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(介護扶助に関する読替え) 生活保護法施行令 目次 第七条(出産扶助等に関する読替え) →