(法第五十一条第二項第八号に規定する政令で定める法律)
第四条の三
法第五十一条第二項第八号(法第五十四条の二第五項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。
- 一健康保険法
- 二児童福祉法
- 三あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
- 四栄養士法
- 五医師法
- 六歯科医師法
- 七保健師助産師看護師法
- 八歯科衛生士法
- 九医療法
- 十身体障害者福祉法
- 十一精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
- 十二社会福祉法
- 十三知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)
- 十四医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
- 十五薬剤師法
- 十六老人福祉法
- 十七理学療法士及び作業療法士法
- 十八柔道整復師法
- 十九社会福祉士及び介護福祉士法
- 二十義肢装具士法
- 二十一介護保険法
- 二十二精神保健福祉士法
- 二十三言語聴覚士法
- 二十四発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)
- 二十五障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
- 二十六高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
- 二十七就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
- 二十八障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
- 二十九子ども・子育て支援法
- 三十再生医療等の安全性の確保等に関する法律
- 三十一難病の患者に対する医療等に関する法律
- 三十二公認心理師法
- 三十三民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
- 三十四臨床研究法
- 三十五高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)