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教科用図書検定調査審議会令 第八条 (雑則)

昭和二十五年政令第百四十号政令
(雑則)

第八条

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

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