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教科用図書検定調査審議会令 第二条 (委員等の任命)

昭和二十五年政令第百四十号政令
(委員等の任命)

第二条

委員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

2臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

3専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

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(教科用図書検定調査審議会の委員等の任期に関する経過措置等)
附則

この政令の施行の日の前日において従前の文部省の教科用図書検定調査審議会の会長若しくは副会長又は委員(関係行政機関の職員以外の者のうちから任命されたものに限る。)である者の任期は、第七条の規定による改正前の教科用図書検定調査審議会令第四条第三項又は第三条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。

2この政令の施行後最初に任命される文部科学省の教科用図書検定調査審議会の委員の任期は、第七条の規定による改正後の教科用図書検定調査審議会令第三条第一項の規定にかかわらず、任命の際文部科学大臣が指名する者については平成十四年三月三十一日までとし、その他の者については平成十五年三月三十一日までとする。

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