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私立学校法施行令 第十四条

昭和二十五年政令第三十一号政令

第十四条

組合等は、この政令の施行の日から六月以内に、この政令によつて新たに登記すべきものとなつた事項を登記しなければならない。

2前項の登記をするまでに他の登記をするときは、その登記と同時に同項の登記をしなければならない。

3第一項の登記をするまでに同項の事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更前の事項につき同項の登記をしなければならない。

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