条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
京都国際文化観光都市建設法
› 第八条
京都国際文化観光都市建設法 第八条 (法律の適用)
昭和二十五年法律第二百五十一号
法律
(法律の適用)
第八条
京都国際文化観光都市建設計画及び京都国際文化観光都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法を適用する。
e-Gov法令検索で第八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「京都国際文化観光都市建設法第八条(法律の適用)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第28条
第38条
← 第七条(報告)
京都国際文化観光都市建設法 目次
第二十八条(京都国際文化観光都市建設法の一部改正に伴う経過措置) →