(事業の執行) 第四条 奈良国際文化観光都市建設事業は、奈良市が執行する。2奈良市の市長は、地方自治の精神に則り、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、奈良国際文化観光都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗