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熱海国際観光温泉文化都市建設法 第六条 (熱海市長の責務)

昭和二十五年法律第二百三十三号法律
(熱海市長の責務)

第六条

熱海市の市長は、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、熱海国際観光温泉文化都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。

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