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建築士法 第二十二条の三の二 (設計受託契約等の原則)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(設計受託契約等の原則)

第二十二条の三の二

設計又は工事監理の委託を受けることを内容とする契約(以下それぞれ「設計受託契約」又は「工事監理受託契約」という。)の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。

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