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建築士法 第二条の二 (職責)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(職責)

第二条の二

建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

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