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建築士法 第十九条の二 (建築士免許証等の提示)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(建築士免許証等の提示)

第十九条の二

一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、第二十三条第一項に規定する設計等の委託者(委託しようとする者を含む。)から請求があつたときは、一級建築士免許証、二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証又は一級建築士免許証明書、二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書を提示しなければならない。

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