第七十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。一第七十三条第三項の規定に違反した者二第七十三条第四項の規定に違反した者三第七十三条第五項の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗