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司法書士法 第七十九条

昭和二十五年法律第百九十七号法律

第七十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

  1. 第七十三条第三項の規定に違反した者
  2. 第七十三条第四項の規定に違反した者
  3. 第七十三条第五項の規定に違反した者

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