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司法書士法 第七十四条

昭和二十五年法律第百九十七号法律

第七十四条

司法書士となる資格を有しない者が、日本司法書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして司法書士名簿に登録させたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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