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司法書士法 第六十八条の二 (成立の届出)

昭和二十五年法律第百九十七号法律
(成立の届出)

第六十八条の二

前条第一項の一般社団法人(以下「協会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長及びその管轄区域内に設立された司法書士会に届け出なければならない。

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