(簡裁訴訟代理等関係業務の取扱い) 第四十条 簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人は、特定社員が常駐していない事務所においては、簡裁訴訟代理等関係業務を取り扱うことができない。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗