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司法書士法 第四十条 (簡裁訴訟代理等関係業務の取扱い)

昭和二十五年法律第百九十七号法律
(簡裁訴訟代理等関係業務の取扱い)

第四十条

簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人は、特定社員が常駐していない事務所においては、簡裁訴訟代理等関係業務を取り扱うことができない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第三条から第十条まで、第二十九条及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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