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司法書士法 第三十八条の二 (社員であると誤認させる行為をした者の責任)

昭和二十五年法律第百九十七号法律
(社員であると誤認させる行為をした者の責任)

第三十八条の二

社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて司法書士法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う。

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